運転のマナー

酒に酔って自転車を運転してはいけません。
【違反:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】

自転車の無灯火運転はいけません。
日没後はライトを点灯して下さい。
自分の進路を照らすほか、自動車や歩行者などに自転車が走っていることを知らせます。
【違反:5万円以下の罰金】

信号無視や一時不停止はいけません。
自転車も信号に従い、一時停止場所では止まらないといけません。
【違反:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金】

自転車は、歩行者の通行を妨げてはなりません。
原則として、車道の左側端を通行しなければなりません。
但し、「自転車及び歩行者専用」標識がある場合は、歩道を通行できます。
【違反:2万円以下の罰金又は科料】

自転車の2人乗り、並進、傘差し、携帯電話運転はいけません。
自転車の2人乗り(幼児用座席に6歳未満の幼児1人の乗車を除く)、他の自転車と並進、雨の日の傘差し運転等はできません。
【違反:5~2万円以下の罰金及び科料】

整備不良車の運転は禁止されています。
ブレーキやライトが備え付けていない自転車や故障した自転車は運転できません。
【違反:5万円以下の罰金】

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